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商法が改正されます。これだけ知っておいて下さい!

  1. 来年の5〜8月頃、新しい商法(「会社法」といいます)が施行されます。
  2. 最低資本金制度がなくなり、資本金1円でも株式会社を設立することができますが、有限会社を新規に設立することはできなくなります。

「有限会社」の社長の皆様へ

  1. 新たな有限会社は設立できなくなりますが、現在ある有限会社はそのまま継続します(特例有限会社と言います)。
  2. 株式会社に変更しないならば、特別な場合を除き、定款の変更や登記など特に何もする必要はありません。
  3. 株式会社にする場合、会社法「施行前」にするか、「施行後」にするかで手続きが変わりますので、その場合には専門家にご相談下さい。

「株式会社」(株式の譲渡制限のある中小株式会社)の社長の皆様へ

  1. 取締役を1人だけとし、取締役会及び監査役を設置しないことができます。
  2. 役員の任期を最長10年とすることができ、登記費用等を節約できます。
  3. 法律の厳格な運用により決算を公告しないと罰則が科される可能性がでてきました(今までも公告義務はあったのですが、ほとんどの中小企業は公告を行わず、行政も罰則を科していませんでした)。

<参考>
  メリット デメリット
有限会社として存続
  • 役員の任期規制がない
  • 決算公告義務がない 等
  • (株式会社に比べ)取引先や官公庁から信用力が劣ると見られる場合がある
株式会社に変更する
  • 信用力が勝る場合がある
  • ベンチャーキャピタル等からの資金調達面で有利
  • 役員の任期規制がある
  • 決算公告義務が生じる
  • 印鑑、名刺、看板等の作り直しの費用が生じる

※ この文書は理解をし易くするため、適用の条件等を省略し、簡潔に書いてあります。 実際に何かアクションを起こす場合には、必ず税理士、弁護士等の専門家にご相談下さい。



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